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[韓国] 化評法、既存化学物質に対する事前申告のご案内 (~2019.06.30)
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2019年に改正された「化学物質の登録および評価などに関する法律」(以下「化評法」)第10条第1項により、
既存化学物質を年間1トン以上製造・輸入しようとする者は登録後にその物質の取り扱いが可能です。
但し、第2項および第3項によって2019年6月30日まで事前申告を行った場合は登録猶予期間を与えられ、該当期間の間は登録をせずに物質を取り扱うことが可能です。
- 事前申告をした場合の登録猶予期間
1,000トン以上およびCMR物質* : 2021. 12. 31まで
100~1,000トン範囲 : 2024. 12. 31まで
10~100トン範囲 : 2027. 12. 31まで
1~10トン範囲 : 2030. 12. 31まで
* Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction : ガン、突然変異、生殖能力異常を起こす又は起こすおそれがある物質として環境部長官が2021年末までに登録することを指定・告示した物質
事前申告をして猶予期間まで物質を製造・輸入することができる。
なお、2019年6月30日以降にはじめて年間1トンを超過して製造・輸入する物質がある場合は、製造・輸入の前に事前申告が可能であり、この際も猶予期間を与えられることができる。
◈ 化評法における事前申告手続き
取り扱う化学物質の 把握 |
• 韓国へ輸出する化学物質を物質ごとにまとめる • 既存化学物質の該非確認 |
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事前申告対象選定 および 代理人選定 | • 年間1トン以上の既存化学物質を選定 • 韓国内に代理人を選定 • 物質用途および営業秘密該非の確認 • 登録免除対象該非の確認 |
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事前申告 |
• 高分子、中間体、CMR物質の該非の検討 • 事前申告の書類提出 • 輸入者に通知 |
弊社では事前申告に対するワンストップサービスをご提供しております。
関連業務に対するお問い合わせなどございましたら、shjang@kcrcp.com又はinfo@kcrcp.com まで是非ご連絡お願いいたします。