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[韓国] 化評法、下位法令および告示の最終公布について
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2019年1月1日から施行の全面的に改正された韓国化評法につきまして、下位法令および数件の告示が最終公布されました。
関連内容は以下になります。
① 化評法施行令
- 化評法の施行令が12月24日に最終公布されました。
- 関連内容は次のURLから確認することができます。(韓国語)
http://www.law.go.kr/법령/화학물질의등록및평가등에관한법률시행령/(29413,20181224)
② 化評法施行規則
- 化評法施行規則は12月28日に最終公布されました。
- 関連内容は次のURLから確認することができます。(韓国語)
http://www.law.go.kr/법령/화학물질의등록및평가등에관한법률시행규칙/(00790,20181228)
③ 登録または申告の免除対象となる化学物質を告示改正
- 不純物、副産物、鉱物、植物性脂肪、自然に存在する物質などの別表1物質
- ブドウ糖、果糖、ヘリウム、窒素、水素などの別表2物質
④ 申告対象となる高分子化合物質を告示制定
- 旧有害法にて免除を受けた高分子化合物のうち、改正化評法にて申告が必要な高分子化合物を告示しました。
- 該当物質は改正化評法の施行日である2019年1月1日から2年以内に申告をしなければなりません。
⑤ 重点管理物質を指定告示制定
- 化評法にて製品の定義に該当する製品内に重点管理物質が0.1重量%および1トンを超過する場合は、申告対象物質になります。
- 重点管理物質は許可物質に指定される可能性があります。
⑥ 2021年末までに登録しなければならないCMR*物質を告示制定
- CMR物質1トン以上は、一般物質1,000トン以上と同じ登録猶予期間になります。
- CMR物質1トン以上は、2021年までに登録が必要です。
* Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction : 発がん性、遺伝毒性、生殖毒性